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      <title>名古屋在留資格申請サポートセンター</title>
      <link>http://www.zairyu.com/</link>
      <description>在留資格の変更・更新申請は名古屋在留資格申請サポートセンターにおまかせください！</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 06:12:51 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>再入国許可とは</title>
         <description><![CDATA[
<p>
　再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために、出国に先立って与えられる許可のことです。
</p>
<p>
<br />
&nbsp;&nbsp; 日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には，その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合には、新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなりますが、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。<br />
　また、上陸後は出国する前に所持していた在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
</p>
<p>
　例えば、母国に里帰りする場合や、国際的な出張が多いビジネスマンが再び日本に在留する場合に、あらかじめ再入国許可の申請の手続きをしておきます。<br />
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/06/post_18.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/06/post_18.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">kiso</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:10:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>資格外活動とは</title>
         <description><![CDATA[
<p>
　資格外活動とは、日本に在留する外国人が現在与えられている在留資格に属する活動のほかに収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合にする申請のことです。
</p>
<p>
<br />
　日本に在留する外国人が本来の在留目的の活動を終えて別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には在留資格変更の申請が必要ですが、本来の在留目的の活動を行いつつ、そのかたわら一定の就労活動を行おうとする場合には資格外活動許可を受ける必要があります。
</p>
<p>
　例えば、「留学生」や「就学生」がアルバイトをする場合や、「家族滞在」の方などが報酬を得て語学教室や料理教室をする場合に資格外活動の手続きを行ないます。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/06/post_19.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/06/post_19.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">kiso</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:11:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>就労証明書とは</title>
         <description><![CDATA[
<p>
　就労証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書のことです。
</p>
<p>
<br />
　外国人を雇用しようとする人（会社）は、その外国人が日本で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
</p>
<p>
<br />
　そこで、雇用主と外国人の双方のため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようになっています。<br />
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/06/post_20.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/06/post_20.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">kiso</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:12:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>報酬額</title>
         <description><![CDATA[<p>
在留資格申請をご依頼いただいた場合の代行料金は、下記のとおりです。
</p>
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格認定証明書交付申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd">
157,500円
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格変更許可申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd">
157,500円
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格更新許可申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd">
52,500円
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格取得申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd">
52,500円
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
資格外活動許可申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd">
52,500円
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
就労資格証明書交付申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd">
52,500円
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
再入国許可申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd">
21,000円
</td>
</tr>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/07/post_21.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/07/post_21.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">housyu</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:45:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>役所手数料</title>
         <description><![CDATA[<p>
在留資格申請の際の役所への手数料は次の通りです。
</p>
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格認定証明書交付申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd" align="center">
―
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格変更許可申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd" align="center">
4,000円
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格更新許可申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd" align="center">
4,000円
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格取得申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd" align="center">
―
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
資格外活動許可申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd" align="center">
―
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
就労資格証明書交付申請
</td>
<td bgcolor="#ffffdd" align="center">
680円
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
再入国許可申請（１回）
</td>
<td bgcolor="#ffffdd" align="center">
3,000円
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
再入国許可申請（数次）
</td>
<td bgcolor="#ffffdd" align="center">
6,000円
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/07/post_22.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/07/post_22.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">housyu</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:52:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>通訳の仕事をすることになった</title>
         <description><![CDATA[<p>
外国籍の方が日本の語学教室で教師として働く場合や企業に就職して通訳、翻訳の仕事をする場合は、「人文知識・国際業務」の在留資格が必要となります。
</p>
<p>
「人文知識・国際業務」の在留資格を取得するための条件、申請書類は下記のようになります。
</p>
<p class="kakomi-12">
人文知識・国際業務の条件
</p>
<p>
１．翻訳、通訳、語学の指導に従事すること
<br />全く関係のない、会社の経理や営業等の仕事をすることはできません。
</p>
<p>
２．翻訳、通訳、語学の指導に関連する業務について3年以上の実務経験があること<br />
翻訳、通訳、語学の指導に関して3年以上の経験が求められていますが、大学を卒業している者の場合、実務経験は必要ありません。
</p>
<p>
３．日本人が働く場合と同等額以上の報酬を受けていること<br />
あまりにも安い給料で働くことは認められていません。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
人文知識・国際業務で申請する際の書類
</p>
<p>
人文知識・国際業務で申請する際の書類は、新規で申請する場合と今の在留資格を変更する場合で異なります。
</p>
<p>
【新規で申請する場合】
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格認定証明書交付申請書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
写真
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
返信用封筒
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
就職する企業の概要を明らかにする書類<br />
（案内書、登記簿、決算書の写し、事業計画書等）
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
申請人の学歴、職歴、その他経歴を証明する文書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
申請人の具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証する書面（雇用契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写し等）
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</p>
<p>
※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。
</p>
<p>
【変更する場合】
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格変更許可申請書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
パスポート
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
外国人登録証明書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
就職する企業の概要を明らかにする書類<br />
（案内書、登記簿、決算書の写し、事業計画書等）
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
申請人の学歴、職歴、その他経歴を証明する文書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
申請人の具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証する書面（雇用契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写し等）
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</p>
<p>
※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。
</p>
<p>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
人文知識・国際業務Q＆A
</p>
<p>
<strong>Q. 「人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方が、日本の会社に勤める傍ら、別のアルバイトもするのは違法なのでしょうか？</strong></p>
<p>
A.「人文知識・国際業務」の在留資格以外の仕事をする場合は、違法になります。しかし、資格外活動許可を受ければ、アルバイトをすることができるようになります。
</p>
<p>
<strong>Q. 現在、社員が人文知識・国際業務にて就労資格を得ているのですが、もうすぐ更新期日です。今までは1年更新をしていたのですが、3年の在留資格が得やすい方法があれば教えて下さい</strong>。
</p>
<p>
A.明確な規定はありませんが、本人や勤め先に変更がなく、継続勤務する意思が認められることはプラスになるかと思います。3年の在留資格を得るためには、虚偽の申請をせず誠実な態度を示すことが一番大事であるといえます。
</p>
<p>
<strong>Q.私は台湾人ですが、「人文知識・国際業務」の在留資格で日本に２年滞在しています。今度アメリカに留学している家族に短期で会いに行きたいのですが、どのような手続きが必要ですか</strong>？
</p>
<p>
A.台湾人の方が、アメリカに短期滞在する場合、アメリカ大使館で指定の手続きを行い、短期滞在のビザを発給してもらう必要があります。<br />
詳しくは下記のURLをご参考ください。<br />
<a href="http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivgeneral.html">http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivgeneral.html</a>

</p>
<p>
<strong>Q.「人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在していましたが、会社が倒産してしまいました。この場合どうなるのでしょうか。また、「留学」の在留資格への変更は可能でしょうか？</strong>
</p>
<p>
A.会社が倒産してしまった場合、日本に滞在する理由がなくなってしまいますので、そのまま３ヶ月が経過しますと取消の対象になり、本国へ帰ることになります。「留学」の在留資格への変更申請は行うことができますが、留学先が見つかっても絶対に認められるというものではありませんのでご了承ください。
</p>
<p>
<strong>Q.外国人講師として、外国人を日本に呼びたいのですが、日本語があまり上手く話せません。何か問題がありますか？</strong>
</p>
<p>
A.外国人講師の場合、在留資格は「人文知識・国際業務」になるかと思われます。申請する書類に日本語能力を証明する書類は必要ありませんので、日本語の能力で不許可になることはありません。ただし、日本での生活が困難な場合は不許可になる可能性がありますので、同じ会社の人間が生活を補助するなど、日本で生活するのに問題がないことを示す必要はあるかと思われます。
</p>
<p>
<strong>Q.現在「人文知識。国際業務」の在留資格で、期限は残り２年です。今年妊娠したので、仕事を辞めて、一時的に帰国して出産することを考えています。子供が産まれたら日本に戻り働きたいのですが、可能ですか？</strong>
</p>
<p>
A.在留資格を失わないために、再入国許可を取得してから出国するようにしてください。在留期間までに日本に戻り、「人文知識・国際業務」の活動の範囲内の会社に就職すれば、更新することができます。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/08/post_24.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/08/post_24.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">case</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:59:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>会社を始めたい</title>
         <description><![CDATA[<p>
外国人が日本で株式会社や合同会社といった会社の経営を始める場合は、「投資・経営」の在留資格が必要です。
</p>
<p>
「投資・経営」ビザを取得するための条件や申請書類は、次のようになります。
</p>
<p class="kakomi-12">
「投資・経営」ビザを取得するための要件
</p>
<p>
１．事業所が日本に確保されていること<br />
自宅の一部をオフィスにする場合は、居住スペースとオフィスが明確に区分されていることや、事業所として必要な備品（机、椅子、電話機等）が備わっていることが必要です。
また、3ヶ月以内の短期の契約や容易に処分できる屋台などを事業所として申請することはできません。
</p>
<p>
２．事業を経営、管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる程度の事業規模であること<br />
日本に居住する常勤の従業員が2名未満の場合でも、投資額が500万円以上の場合には、基準を満たすものとして取り扱われます。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
「投資・経営」の在留資格の申請に必要な書類
</p>
<p>
「投資・経営」ビザを申請する際の書類は、新規で申請する場合と今の在留資格を変更する場合で異なります。
</p>
<p>
【新規で投資・経営ビザの申請する場合】
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格認定証明書交付申請書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
写真
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
返信代封筒
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
事業内容を明らかにする資料<br />
（会社案内書、法人登記簿、直近の決算書又は事業計画書）

</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
常勤の職員数を明らかにする資料<br />
（雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し、住民票又は外国人登録証明書の写し等）

</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
事業所の概要を明らかにする資料（賃貸借契約書の写し）
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
投資額を明らかにする書類（株主名簿、法人税申告書等）
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p>
※ケースによって、上記以外の資料が必要になる場合があります。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
【投資・経営ビザへ変更申請する場合】
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格変更許可申請書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
パスポート
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
外国人登録証明書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
事業内容を明らかにする資料<br />
（会社案内書、法人登記簿、直近の決算書又は事業計画書）

</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
常勤の職員数を明らかにする資料<br />
（雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し、住民票又は外国人登録証明書の写し等）

</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
事業所の概要を明らかにする資料（賃貸借契約書の写し）
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
投資額を明らかにする書類（株主名簿、法人税申告書等）
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p>
※ケースによって、上記以外の資料が必要になる場合があります。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
投資・経営ビザQ＆A
</p>
<p>
<strong>Q.法人ではなく、個人経営で商売を始める場合も、投資経営ビザを申請することになるんでしょうか？</strong>
</p>
<p>
A.個人事業主として、ご商売を始められる場合も、投資経営ビザを申請することになります。
</p>
<p>
<strong>Q.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、ちょっとしたインテリアや小物を売る店を開く場合、「投資・経営」の在留資格に変更する必要がありますか？</strong>
</p>
<p>
A.「日本人の配偶者等」の資格をお持ちの場合、日本での活動に制限はありませんので、そのままの在留資格でお店を開くことができます。
</p>
<p>
<strong>Q.会社を始める場合、外国人がやってはいけない業種はありますか？</strong>
</p>
<p>
A.原則として入管法で、外国人という理由で禁止している業種はありません。しかし、会社を始めるために投資経営ビザを取得する場合、風俗業や治療行為にあたる職種は許可が難しいとされています。
</p>
<p>
<strong>Q.投資経営ビザを申請しましたが、却下されたので、短期滞在ビザで日本に入国して、商売をしながら、投資経営ビザの再申請をしようと思いますが、問題ありますか？</strong>
</p>
<p>
A.短期滞在のビザでの就労は認められていませんので、入国管理局より、不法滞在とみなされてしまう場合があります。不法滞在者として退去強制処分になった場合、5年間日本に入国できなくなります。
ですからこの場合、なぜ不許可になったのか調査して、投資経営ビザの再申請をし、ビザを取得されてからご商売を始められるようにお勧めいたします。
</p>
<p>
<strong>Q.中国人が自分で中国料理店を開く場合、どの種類のビザを申請すればいいですか？</strong>
</p>
<p>
A.ご自分で経営されるということであれば、投資経営ビザを申請することになります。ただし、投資経営ビザは資金が十分にあることが証明できないと不許可になってしまいますので、綿密な事業計画を立てる必要があります。
</p>
<p>
<strong>Q. 友人が投資経営ビザで日本に滞在しており、会社を経営しているのですが、不況の為、居酒屋等でアルバイトしたいと思っています、投資ビザでも可能でしょうか？</strong>
</p>
<p>
A.投資経営ビザは、会社の経営又は管理をするためのビザですので、アルバイト等、他の活動をする場合は、資格外活動許可を申請して許可をもらう必要があります。
</p>
<p>
<strong>Q.現在「技術」ビザ持っていますが、会社を創業したいと思っています。しかし、不景気なので、技術者として働きながら、自分の会社の代表取締役としても働きたいのですが、外国人が２つの会社で働くことはできますか。またこの場合、在留資格はどうなりますか？</strong>
</p>
<p>
A. 外国人が、会社員と会社の代表取締役を掛け持ちすることはできません。会社経営者のためには「投資・経営」という在留資格があり、これを取らないで会社の経営者としてお金を稼ぐと不法就労になってしまいます。<br />
在留資格を１人で２つ取ることはできません、会社経営を「資格外活動」として行なうこともできません。したがって、もし会社を設立したいのであれば、今の仕事をされている会社を退職して、投資経営ビザに在留資格変更手続をする必要があります。<br />
投資経営ビザの要件は、非常に厳しく、リスクも低いものではないので、十分な事業計画と資金を持って開業されることをお勧めします。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/08/post_25.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/08/post_25.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">case</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:23:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>海外の支店から人を呼びたい</title>
         <description><![CDATA[<p>
海外の支店から日本の本店に外国人を呼ぶ場合、海外の系列会社から日本の本店に外国人を呼ぶ場合などは「企業内転勤」の在留資格が必要です。
ただし、日本での活動の内容が「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格に該当するものである必要があります。
</p>
<p>
「企業内転勤」の在留資格を取得するための条件や必要書類は次のようになります。
</p>
<p class="kakomi-12">
企業内転勤ビザの取得要件
</p>
<p>
１．日本の事業所で「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うこと<br />
「技術」の在留資格に該当する活動とは、例えば、コンピュータープログラマーや機械技術者などです。<br />
「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動とは、例えば、デザイナーや通訳などです。
</p>
<p>
２．転勤の直前までに外国の事業所で1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の業務に従事していること
<br />海外の系列会社で「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する活動に1年以上従事していたことが必要です。
</p>
<p>
３．日本人が働く場合と同等額以上の報酬を受けていること<br />
あまりにも安い給料で働くことは認められていません。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
「企業内転勤」ビザの申請書類
</p>
<p>
「企業内転勤」の在留資格の取得に必要な書類は以下のとおりです。
</p>
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格認定証明書交付申請書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
写真
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
返信用封筒
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
外国の事業所と日本の事業所の関係を示す文書
（会社案内書、事業の開始届の写し等）

</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
日本の事業所の概要を明らかにする資料（会社案内書、法人登記簿、決算書の写し、事業計画書等）
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
外国の事業所での職務内容、勤務期間がわかる書類（外国の事業所発行の在職証明書等）
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
外国の事業所の概要を明らかにする資料（会社案内書等）
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
申請人の具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証する書面（転勤命令書の写し、辞令の写し等）
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
申請人の履歴書
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
※ケースによって、上記以外の資料が必要になる場合があります。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
企業内転勤ビザQ＆A
</p>
<p>
<strong>Q.日本にある子会社への転勤の場合は、「企業内転勤」になるんでしょうか？</strong>
</p>
<p>
A.「企業内転勤」には、同じ会社での転勤以外に、子会社や関連会社への出向や転勤も含まれます。
</p>
<p>
<strong>Q.「企業内転勤」の在留資格を申請する場合、「技術」や「人文知識・国際業務」の要件を満たしている必要がありますか？</strong>
</p>
<p>
A.別の在留資格になりますので、「技術」又は「人文知識・国際業務」の要件を満たしている必要はありませんが、「企業内転勤」の要件を満たしている必要があります。
</p>
<p>
<strong>Q.今年入社した新入社員を「企業内転勤」で日本に呼ぶことはできますか？</strong>
</p>
<p>
A.「企業内転勤」の要件として、転勤までに最低1年間の業務経験が必要になりますので、新入社員を「企業内転勤」の在留資格で呼ぶことはできません。なお、その方に10年以上の実務経験があるのであれば「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格で呼ぶことができます。
</p>

<p>
<strong>Q.「企業内転勤」の在留資格で、単純作業の仕事はできないんですか？</strong>
</p>
<p>
A.他の在留資格でも同様ですが、単純作業の労働に従事するような場合は認められません。
</p>
<p>
<strong>Q.「企業内転勤」の在留資格でエンジニアの仕事をしていますが、今度、同じ会社内で通訳をする部署に異動になります。この場合、在留資格を変更する必要がありますか？</strong>
</p>
<p>
A.「企業内転勤」の在留資格は「技術」と「人文知識・国際業務」の活動を行うことが認められていますので、同一の会社内の場合、職務内容が変わっても「技術」又は「人文知識・国際業務」の活動内である限り、在留資格を変更する必要がありません。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/08/post_23.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/08/post_23.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">case</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:53:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ご依頼の流れ</title>
         <description><![CDATA[<p>
弊社に在留資格手続きをご依頼いただいた場合の流れは次の通りです。
</p>
<p class="kakomi-1">
<strong>お客様から電話・メール等でのお問合せ・ご相談</strong>
</p>
<p>
お電話又はメールにてお気軽にお問合わせください。
</p>
<p align="center">
&darr;
</p>
<p class="kakomi-1">
<strong>お会いしてのご相談・在留資格の要件を満たしているかのヒアリング</strong>
</p>
<p>
実際にお会いしてお話を伺いいたします。
</p>
<p align="center">
&darr;
</p>
<p class="kakomi-1">
<strong>必要な書類の収集及び書類作成</strong>
</p>
<p>
申請書を作成し、申請に必要な書類を収集致します。
</p>
<p align="center">
&darr;
</p>
<p class="kakomi-1">
<strong>申請書のご説明と費用のお預かり</strong>
</p>
<p>
実際にお会いして、申請書類のご説明を致します。
</p>
<p align="center">
&darr;
</p>
<p class="kakomi-1">
<strong>入国管理局へ申請</strong>
</p>
<p>
お客様に代わり入国管理局にて申請致します。
</p>
<p align="center">
&darr;
</p>
<p class="kakomi-1">
<strong>審査</strong>
</p>
<p>
入国管理局の担当官が書類を審査します。
</p>
<p align="center">
&darr;
</p>
<p class="kakomi-1">
<strong>許可の通知</strong>
</p>
<p>
申請から許可の通知まで約１ヶ月~２ヶ月程かかります。
</p>
<p align="center">
&darr;
</p>
<p class="kakomi-1">
<strong>入国管理局で交付手続き</strong>
</p>
<p>
お客様に代わり入国管理局で交付手続きをいたします。
</p>
<p align="center">
&darr;
</p>
<p class="kakomi-1">
<strong>お客様へのお届け</strong>
</p>
<p>
お客様のもとへ、在留資格書類をお届けいたします。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/08/post_26.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/08/post_26.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">service</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:50:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>海外にいる家族を日本に呼びたい</title>
         <description><![CDATA[<p>
日本に在留する外国人の方が、家族を日本に呼ぶためには、日本に来る家族の方が「家族滞在」の在留資格が必要です。
</p>
<p>
「家族滞在」の在留資格を取得するための条件、申請書類は下記のようになります。
</p>
<p class="kakomi-12">
家族滞在の条件
</p>
<p>
１．日本の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受けて在留すること
<br />在留資格のうち、「外交」、「公用」、「短期滞在」、「就学」、「研修」、「特定活動」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格の場合を除きます。<br />
また、日本で活動する外国人の扶養を受けていなければなりません。

</p>

<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
家族滞在で申請する際の書類
</p>
<p>
外国人の方が、母国の家族を日本に呼ぶためには、下記の書類が必要となります。
</p>
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格認定証明書交付申請書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
写真
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
返信用封筒
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写しのいずれか
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
扶養者の外国人登録証又は旅券の写し
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
・扶養者に収入がある場合：在職証明書、住民税課税証明書及び納税証明書<br />
・扶養者に収入がない場合：扶養者名義の残高証明書又は奨学金給付に関する証明書
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<p>
※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。
</p>

<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
家族滞在Q＆A
</p>
<p>
<strong>Q. 家族滞在ビザで働くことはできますか？</strong></p>
<p>
A.家族滞在の在留資格での就労は認められていません。もし、働かれる場合には、あらかじめ「資格外活動許可」を申請する必要があります。
</p>
<p>
<strong>Q. 成人になっている子供を「家族滞在」で呼ぶことはできますか？</strong>。
</p>
<p>
A.子供さんが成人に達していても問題はありませんが、学校を卒業し、本国で既に働かれている場合には、「家族滞在」の在留資格が認められないことがあります。なぜなら、扶養を受けているものでなければならないからです。<br />
この場合は「短期滞在」などの在留資格を申請することになるかと思われます。
</p>
<p>
<strong>Q.「家族滞在」で内縁の妻は呼べますか？</strong>
</p>
<p>
A.内縁の妻の場合は、基本的に認められません。
</p>
<p>
<strong>Q.「家族滞在」で養子を呼ぶことはできますか？</strong>
</p>
<p>
A.養子、認知された子は「家族滞在」の在留資格で呼ぶことができます。
</p>
<p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/08/post_27.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/08/post_27.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">case</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:53:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>日本人と結婚する</title>
         <description><![CDATA[<p>
外国籍の方が、日本人と結婚して、日本に在留する場合は「日本人の配偶者等」の在留資格が必要になります。
</p>
<p>
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための条件や申請書類は、次のようになります。
</p>
<p class="kakomi-12">
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための要件
</p>
<p>
１．日本人の配偶者であること<br />
内縁関係ではなく、法的に婚姻している必要があります。
</p>

<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
「日本人の配偶者等」の在留資格の取得に必要な書類
</p>
<p>
「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際の書類は、新規で申請する場合と今の在留資格を変更する場合で異なります。
</p>
<p>
【新規で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する場合】
</p>
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格認定証明書交付申請書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
写真
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
返信用封筒
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
日本人の方の戸籍謄本
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
収入の多い方の住民税の課税証明書及び納税証明書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
日本人の方の在職証明書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
身元保証書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
申請人の本国から発行された結婚証明書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
質問書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
夫婦のスナップ写真
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>
&nbsp;
</p>
<p>
※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。
</p>
<p>
【「日本人の配偶者等」の在留資格に変更申請する場合】
</p>
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格変更許可申請書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
パスポート
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
外国人登録証明書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
日本人の方の戸籍謄本
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
収入の多い方の住民税の課税証明書及び納税証明書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
日本人の方の在職証明書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
身元保証書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
申請人の本国から発行された結婚証明書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
質問書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
夫婦のスナップ写真
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<p>
※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
日本人の配偶者等Q＆A
</p>
<p>
<strong>Q.「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していたんですが、日本人と離婚してしまいました。この場合「日本人の配偶者等」の在留資格は取り消されてしまいますか？</strong></p>
<p>
A.在留期間の途中で日本人と離婚したとしても、在留期間が残っている間は、在留資格が取り消されることはありません。
</p>
<p>
<strong>Q.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、ちょっとしたインテリアや小物を売る店を開くことはできますか？</strong>。
</p>
<p>
A.「日本人の配偶者等」の資格をお持ちの場合、日本での活動に制限はありませんので、そのままの在留資格でお店を開くことができます。
</p>
<p>
<strong>Q.日本人男性と離婚したあと、１年ほどして別の日本人男性と結婚することになりました。もともと持っていた「日本人の配偶者等」の期間はあと半年ありますがこの場合どうなりますか？</strong>
</p>
<p>
A.「日本人の配偶者等」の在留資格の期間内に別の日本人と結婚する場合は、現在の「日本人の配偶者等」の在留期限がきたときにその更新をするということになっています。
</p>
<p>
<strong>Q.「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していますが、会社員として働きながら会社をつくることはできますか？</strong>
</p>
<p>
A.「日本人の配偶者等」の在留資格は、就労に制限がありませんので、会社員として働きながら会社を作ることはできます。ただし、お勤めの会社の就業規則に反していないか確認しておくとよいでしょう。
</p>
<p>
<strong>Q.「日本人の配偶者等」の在留資格でしたが、日本人と離婚することになりました。子供はいないんですが、「定住者」の在留資格に変更できますか？</strong>
</p>
<p>
A.相当期間、婚姻関係が続いていた場合、「定住者」の在留資格への変更が認められることがあります。夫婦の結婚生活の実態がどんなものであったかを調査して、総合的に判断されます。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/08/post_28.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/08/post_28.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">case</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:30:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>コック（料理人）を海外から呼びたい</title>
         <description><![CDATA[<p>
外国の方を飲食店などで働いてもらうために、コック（料理人）として日本に呼ぶには、「技能」の在留資格が必要になります。
</p>
<p>
「技能」の在留資格を取得するための条件や申請書類は、次のようになります。
</p>
<p class="kakomi-12">
「技能」の在留資格を取得するための要件
</p>
<p>
１．その国特有の料理の調理、食品の製造について10年以上の実務経験があること<br />
実務経験には、外国の教育機関で料理の調理、食品の製造についての科目を専攻した期間も含まれます。
</p>
<p>
２．日本人が働く場合と同等額以上の報酬を受けていること<br />
あまりにも安い給料で働くことは認められていません。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
「技能」ビザの申請書類
</p>
<p>
「技能」の在留資格の取得に必要な書類は以下のとおりです。
</p>
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在留資格認定証明書交付申請書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
写真
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
返信用封筒
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
働く会社の概要を明らかにする書類<br />
（会社案内書、登記簿、決算書の写し、事業計画書、外国人社員リスト等）

</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
稼働先店舗の概要を明らかにする書類<br />
（営業許可証の写し、賃貸借契約書の写し、店舗全体の見取り図、メニュー表、厨房・客席・外観の写真）
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
申請人（料理人）の履歴書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
公的機関が発行する資格証明書がある場合はその写し
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
在職証明書等の業務に従事した期間を証明する文書<br />
（10年以上の実務経験を証明する書類）
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
申請人（料理人）の具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証する書面
<br />（雇用契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写し等）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
※ケースによって、上記以外の資料が必要になる場合があります。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
技能ビザQ＆A
</p>
<p>
<strong>Q.新しく中国料理のレストランを始めて、現在、中国在住の知り合いの中国人シェフを雇おうと思っているのですが、どんなことを確認する必要がありますか？</strong>
</p>
<p>
A.まず、中国人のシェフの方に関してですが、中国料理に関して10年以上の実務経験があるかどうかを確認する必要があるかと思います。<br />
また、雇う側としましては、「技能」の資格の職人を雇う場合、お店の規模や事業継続性や事業安定性を見られますので、事業計画をしっかり立てておくことが必要です。

</p>
<p>
<strong>Q.「技能」の在留資格の要件にある実務経験にアルバイトをしていた期間は含まれますか？</strong>
</p>
<p>
A.「技能」の在留資格には熟練した技能があることが審査のポイントになりますので、アルバイトの場合、状況にもよりますが、一般的に皿洗いや調理補助という仕事をしていたものと見なされてしまうことが多く、アルバイトの期間は認められないことが多いようです。
</p>
<p>
<strong>Q.「技能」の在留資格で働いていましたが、今度、別のお店でコックとして働くことになりました。何か手続きをする必要がありますか？</strong>
</p>
<p>
A.同じ職種で働かれるということですので、在留資格の変更は必要ありませんが、「就労資格証明書」を申請することをお勧めします。「就労資格証明」があれば、現在の在留資格をもって新しいお店で働くことが認められたことになり、在留資格の次回更新時の手続きもスムーズになりますので、安心かと思います。
</p>

<p>
<strong>Q.「技能」の在留資格でコック以外の雑用の仕事をしてもらうことはできますか？</strong>
</p>
<p>
A.「技能」の在留資格は熟練した料理人等に与えられる在留資格になりますので、雑用の仕事をすることを目的にして雇うことは認められていません。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/09/post_29.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/09/post_29.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">case</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:57:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Q&amp;A</title>
         <description><![CDATA[
<p>
<strong>Q.ビザ（査証）とはなんですか？</strong><br />
A. ビザとは、その外国人が持っているパスポートが有効であることの確認と、ビザに記載された条件により入国することが適法に許可されているという意味を持っています。
</p>
<p>
<br />
<strong>Q.在留資格とは何ですか？<br />
</strong>A.在留資格とは、外国人が日本で一定の活動を行って在留するための入管法上の資格のことです。現在27種類の在留資格があります。
</p>
<p>
<br />
<strong>Q.愛知県に住んでいる場合、どこでビザの申請ができますか？<br />
</strong>A.愛知県の場合、名古屋入国管理局と豊橋港出張所でビザの申請ができます。
</p>
<p>
<br />
<strong>Q.「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格取得申請」の違いは何ですか？<br />
</strong>A. 「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に呼びたい外国人の保証人が入国管理局に申請して、その外国人が日本に入国するための在留資格に適合していることを認定してもらい、その証明書を発行してもらうための申請のことです。<br />
「在留資格取得申請」とは、日本の国籍を離脱した者や、日本で出生した外国人など、上陸の手続きをすることなく日本に在留することになった外国人が、60日以上日本に在留する際に行う申請のことです。
</p>
<p>
<br />
<strong>Q.外国人は，どのような場合に外国人登録を行わなければなりませんか？</strong><br />
A. 日本に入国した外国人は、入国の日から90日以内に、上陸の手続をすることなく日本に在留することとなった外国人は60日以内に，居住地の市区町村長に対して外国人登録の申請を行います。
</p>
<p>
<br />
<strong>Q.「観光」ビザで働けますか？</strong><br />
A. 観光の活動は、在留資格「短期滞在」に含まれます。「短期滞在」は日本において収入を伴う事業や、報酬を得る活動をすることができませんので、働くことはできません。ただし、賞金や謝礼などの臨時の報酬は受け取ることができます。
</p>
<p>
<br />
<strong>Q. 提出書類が外国語で作成されている場合は、翻訳する必要がありますか？</strong><br />
A. 提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文をつけて申請します。翻訳者の署名と翻訳が正確であれば、どなたでも翻訳してもらえます。
</p>
<p>
<br />
<strong>Q. 再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか？</strong><br />
A. 再入国許可には、１回限り有効なものと、最長3年以内で何回でも利用可能という数次再入国許可というものがあります。数次再入国許可申請を行い許可されれば、出国のたびに再入国許可を取る必要はありません。
</p>
<p>
<br />
<strong>Q.在留資格が取り消されてしまうのはどのような場合ですか？</strong><br />
A.来日や在留期間の更新を行う際に偽造した文書を提出した場合、申請書に虚偽の記載をした場合、在留資格に関係する活動を正当な理由もなく3か月以上行っていない場合などに、在留資格が取り消されてしまいますので注意して下さい。
</p>
<p>
<br />
<strong>Q.在留期間を勘違いし、期限を１週間ほど過ぎてしまいました。オーバーステイで強制送還されてしまうのでしょうか？</strong><br />
A.期限内に申請していれば許可が確実である事例については、超過した期間が短期間であれば、理由書を添付し、申請が遅れた理由をしっかり説明することにより特別受理が許されることがありますが、在留更新の手続きを十分前もって行うことをお勧めします。
</p>
<p>
<br />
<strong>Q.在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか？</strong><br />
A.在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あり、悪質性が高い場合（日本での活動内容を偽った場合など）には、直ちに退去強制の手続が執られますが、悪質性が高くない場合（申請人が経歴を偽った場合など）には、在留資格を取り消される際に、３０日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間が与えられることになります。
</p>
<p>
<br />
<strong>Q.海外に出国中に在留期限が来てしまう場合、外国の日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか？</strong><br />
A.外国の日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできませんので、この場合、在留期限内に再入国して居住地の住所を管轄する地方入国管理局で更新申請をする必要があります。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/09/qa_1.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/09/qa_1.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">kiso</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:06:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>日本で子供が生まれた</title>
         <description><![CDATA[<p>
外国人の方が日本で出産をされた場合、その産まれた子供さんには、在留資格がありませんので、そのままだと不法滞在になってしまいます。
</p>
<p>
そこで、産まれてから引き続き60日以上日本に滞在する場合には「在留資格取得許可申請」をして、「家族滞在」等の日本の在留資格を取得する必要があります。
</p>
<p class="kakomi-12">
「在留資格取得許可申請」の申請書類
</p>
<p>
「在留資格取得許可申請」に必要な書類は、次のようになります。
</p>
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900">
<tbody><tr><td bgcolor="#ffffdd">在留資格取得許可申請書</td></tr><tr><td bgcolor="#ffffdd">理由書</td></tr><tr><td bgcolor="#ffffdd">出生届受理証明書又は出生届受理記載事項証明書</td></tr><tr><td bgcolor="#ffffdd">両親と子供の外国人登録証明書</td></tr><tr><td bgcolor="#ffffdd">両親のパスポート</td></tr><tr><td bgcolor="#ffffdd">扶養者の在職証明書</td></tr><tr><td bgcolor="#ffffdd">源泉徴収票<br />両親のものが必要となります。</td></tr></tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
在留資格取得許可申請Q＆A
</p>
<p>
<strong>Q.日本で子供が生まれた場合、何日以内に「在留資格取得許可申請」をしなければなりませんか？</strong>
</p>
<p>
A.出産から30日以内にするよう定められています。
</p>
<p>
<strong>Q.日本で生まれた子供は日本国籍を取得しますか？</strong>。
</p>
<p>
A.日本は、両親のどちらかが日本人であれば日本の国籍が取得できる制度となっていますので、両親がどちらも日本以外の国籍の方の場合、日本で子供が生まれたとしてもその子供は日本の国籍を取得しません。
</p>
<p>
<strong>Q.日本で子供を出産しましたが、間もなく本国へ帰る予定です。この場合も「在留資格取得許可申請」をしなければいけませんか？</strong>
</p>
<p>
A.出産から60日以上日本に滞在する場合、「在留資格取得許可申請」をする必要がありますので、60日以内に日本を出国する予定の方は、「在留資格取得許可申請」をする必要はありません。
</p>
<p>
ただし、一時的な帰国で再び日本に戻られる予定がある場合は、お子さんの在留資格が必要になりますので、「在留資格取得許可申請」をされてから帰国されることをお勧めします。その際は、ご自身とお子さんの再入国の許可も忘れずに行うようになさって下さい。
</p>
<p>
<strong>Q.日本で子供が生まれた場合、どんな手続きが必要ですか？</strong>
</p>
<p>
A.まず、病院から出生証明書を受け取り、出産から14日以内にお住まいの市区町村役場の戸籍課に出生の届出をします。その後、出産から60日以内に同じ市区町村役場で外国人登録を行います。それから在日公館での出生届、入国管理局での在留資格取得許可申請をすることになります。
</p>
<p>
出産後は、たくさんの届けがありますが、期日以内に届けをしなければなりませんので、不備がないように注意が必要です。
</p>
<p>
<strong>Q.日本で子供が生まれて、「在留資格取得許可申請」をした場合、子供に与えられる在留資格は何ですか？</strong>
</p>
<p>
A.子供さんは「家族滞在」の在留資格で在留することになるかと思われます。
</p>
<p>
<strong>Q.日本人の母と外国人の父の間に子供が生まれた場合、その子のために「在留資格取得許可申請」をする必要がありますか？</strong>
</p>
<p>
A.日本人の母と外国人の父の間に生まれた子供は、出生により日本国籍を取得することになりますので、「在留資格取得許可申請」をする必要はありません。
</p>
<p>
ただし、父親の国によっては、父親の国の国籍も取得することになり、二重国籍を持つことになるかもしれません。その場合、日本は多重国籍を認めていませんので22歳までに日本国籍を取得するか放棄するかを選ばなければなりません。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
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</p>
]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/09/post_30.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">case</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:33:43 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>アルバイトをしたい</title>
         <description><![CDATA[<p>
日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格の活動以外にアルバイトをする場合には「資格外活動許可証」が必要になる場合があります。
</p>
<p>
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格は日本での活動に制限がありませんので、「資格外活動許可」は必要ありません。
</p>
<p>
「資格外活動許可」は現在の在留資格の活動の遂行を阻害しない範囲での活動が認められます。許可された活動の内容は、雇用主の名称も含めて資格外活動許可書に記載されます。
</p>
<p>
ただし、「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格の方は、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる「包括的許可」を受けられますが、その場合も以下のとおりの活動時間や活動場所の制限があります。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
活動時間の上限
</p>
<p>
１．留学生<br />
週に２８時間以内（教育機関の長期休業期間にあっては，１日につき８時間以内）の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
</p>
<p>
２．専ら聴講による研究生又は聴講生<br />
週に１４時間以内（教育機関の長期休業期間にあっては，１日につき８時間以内）の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
</p>
<p>
３．就学生<br />
１日について４時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
</p>
<p>
４．家族滞在<br />
週に２８時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
活動場所の制限
</p>
<p>
風俗営業、性風俗営業、電話異性紹介営業等の活動をすることはできません。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
「資格外活動許可」の申請に必要な書類
</p>
<p>
資格外活動許可の申請に必要な書類は次のとおりです。
</p>
<table cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#339900" >
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
資格外活動許可申請書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
資格外活動の内容を明らかにする書類
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
パスポート
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
外国人登録証明書
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffdd">
教育機関の副申書（留学生、就学生の場合のみ）
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。
</p>

<p>
&nbsp;
</p>
<p class="kakomi-12">
資格外活動許可Q＆A
</p>
<p>
<strong>Q.「資格外活動許可」は申請してどれくらいの期間で許可がおりますか？</strong></p>
<p>
A.早ければ2週間で許可がおりますが、2ヶ月かかる場合もありますので、早めに申請することをお勧めします。
</p>
<p>
<strong>Q. 「短期滞在」でも資格外活動の許可を受けてアルバイトできると聞いたのですが本当ですか？</strong>。
</p>
<p>
A.平成16年2月27日から，日本の大学を卒業した外国人で、「短期滞在」の在留資格をもって在留する者が、卒業前から引き続き就職活動を行う場合は、個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるようになりました。<br />
この申請については大学が発行する「推薦状」を添えて行ってください。
</p>
<p>
<strong>Q.「資格外活動許可」を申請しないで、報酬を受ける活動をした場合はどうなりますか？</strong>
</p>
<p>
A.不法就労とみなされて、在留資格が取り消されたり、退去強制の手続きが取られてしまう可能性がありますので、必ず許可を受けるようにしてください。
</p>
<p>
<strong>Q.現在「留学」の在留資格で「資格活動許可」を受けてアルバイトをしているのですが、今度アルバイト先を変えようと思っています。「資格外活動許可」をもう一度しなければいけないのでしょうか？</strong>
</p>
<p>
A.留学生の場合、アルバイト先が変わっても新たに申請する必要はありません。
</p>
<p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.zairyu.com/2009/09/post_31.html</link>
         <guid>http://www.zairyu.com/2009/09/post_31.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">case</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:12:51 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

