在留資格の変更とは,在留資格のある外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,今まで持っていた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。


   この手続により,日本に在留する外国人は,今持っている在留資格では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には,日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

 

 例えば、日本に留学で来ていた方が日本の企業に通訳として就職するため、「留学」から「人文知識・国際業務」へ変更する場合や、「人文知識・国際業務」で日本で働いていた方が、独立して会社をおこすため、「投資・経営」に変更する場合、日本人と結婚したため「日本人の配偶者等」に変更する場合など、日本で生活する外国人の方の活動や身分的な状況に合わせて、変更をおこなう手続きとなります。

 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「在留資格申請を依頼したい」「在留資格申請について相談したい」などご用件をお願いします。

名古屋在留資格申請サポートセンター(フレックス行政書士事務所運営)
      〒464-0846 愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846 
FAX:052-753-5847
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!