海外の支店から日本の本店に外国人を呼ぶ場合、海外の系列会社から日本の本店に外国人を呼ぶ場合などは「企業内転勤」の在留資格が必要です。 ただし、日本での活動の内容が「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格に該当するものである必要があります。

「企業内転勤」の在留資格を取得するための条件や必要書類は次のようになります。

企業内転勤ビザの取得要件

1.日本の事業所で「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うこと
「技術」の在留資格に該当する活動とは、例えば、コンピュータープログラマーや機械技術者などです。
「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動とは、例えば、デザイナーや通訳などです。

2.転勤の直前までに外国の事業所で1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の業務に従事していること
海外の系列会社で「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する活動に1年以上従事していたことが必要です。

3.日本人が働く場合と同等額以上の報酬を受けていること
あまりにも安い給料で働くことは認められていません。

 

「企業内転勤」ビザの申請書類

「企業内転勤」の在留資格の取得に必要な書類は以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書
写真
返信用封筒
外国の事業所と日本の事業所の関係を示す文書 (会社案内書、事業の開始届の写し等)
日本の事業所の概要を明らかにする資料(会社案内書、法人登記簿、決算書の写し、事業計画書等)
外国の事業所での職務内容、勤務期間がわかる書類(外国の事業所発行の在職証明書等)
外国の事業所の概要を明らかにする資料(会社案内書等)
申請人の具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証する書面(転勤命令書の写し、辞令の写し等)
申請人の履歴書

※ケースによって、上記以外の資料が必要になる場合があります。

 

企業内転勤ビザQ&A

Q.日本にある子会社への転勤の場合は、「企業内転勤」になるんでしょうか?

A.「企業内転勤」には、同じ会社での転勤以外に、子会社や関連会社への出向や転勤も含まれます。

Q.「企業内転勤」の在留資格を申請する場合、「技術」や「人文知識・国際業務」の要件を満たしている必要がありますか?

A.別の在留資格になりますので、「技術」又は「人文知識・国際業務」の要件を満たしている必要はありませんが、「企業内転勤」の要件を満たしている必要があります。

Q.今年入社した新入社員を「企業内転勤」で日本に呼ぶことはできますか?

A.「企業内転勤」の要件として、転勤までに最低1年間の業務経験が必要になりますので、新入社員を「企業内転勤」の在留資格で呼ぶことはできません。なお、その方に10年以上の実務経験があるのであれば「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格で呼ぶことができます。

Q.「企業内転勤」の在留資格で、単純作業の仕事はできないんですか?

A.他の在留資格でも同様ですが、単純作業の労働に従事するような場合は認められません。

Q.「企業内転勤」の在留資格でエンジニアの仕事をしていますが、今度、同じ会社内で通訳をする部署に異動になります。この場合、在留資格を変更する必要がありますか?

A.「企業内転勤」の在留資格は「技術」と「人文知識・国際業務」の活動を行うことが認められていますので、同一の会社内の場合、職務内容が変わっても「技術」又は「人文知識・国際業務」の活動内である限り、在留資格を変更する必要がありません。

 

 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「在留資格申請を依頼したい」「在留資格申請について相談したい」などご用件をお願いします。

名古屋在留資格申請サポートセンター(フレックス行政書士事務所運営)
      〒464-0846 愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846 
FAX:052-753-5847
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!