外国籍の方が、日本人と結婚して、日本に在留する場合は「日本人の配偶者等」の在留資格が必要になります。

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための条件や申請書類は、次のようになります。

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための要件

1.日本人の配偶者であること
内縁関係ではなく、法的に婚姻している必要があります。

 

「日本人の配偶者等」の在留資格の取得に必要な書類

「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際の書類は、新規で申請する場合と今の在留資格を変更する場合で異なります。

【新規で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する場合】

在留資格認定証明書交付申請書
写真
返信用封筒
日本人の方の戸籍謄本
日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
収入の多い方の住民税の課税証明書及び納税証明書
日本人の方の在職証明書
身元保証書
申請人の本国から発行された結婚証明書
質問書
夫婦のスナップ写真

 

※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。

【「日本人の配偶者等」の在留資格に変更申請する場合】

在留資格変更許可申請書
パスポート
外国人登録証明書
日本人の方の戸籍謄本
日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
収入の多い方の住民税の課税証明書及び納税証明書
日本人の方の在職証明書
身元保証書
申請人の本国から発行された結婚証明書
質問書
夫婦のスナップ写真

※ケースによっては、上記以外の資料が必要になる場合があります。

 

日本人の配偶者等Q&A

Q.「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していたんですが、日本人と離婚してしまいました。この場合「日本人の配偶者等」の在留資格は取り消されてしまいますか?

A.在留期間の途中で日本人と離婚したとしても、在留期間が残っている間は、在留資格が取り消されることはありません。

Q.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、ちょっとしたインテリアや小物を売る店を開くことはできますか?

A.「日本人の配偶者等」の資格をお持ちの場合、日本での活動に制限はありませんので、そのままの在留資格でお店を開くことができます。

Q.日本人男性と離婚したあと、1年ほどして別の日本人男性と結婚することになりました。もともと持っていた「日本人の配偶者等」の期間はあと半年ありますがこの場合どうなりますか?

A.「日本人の配偶者等」の在留資格の期間内に別の日本人と結婚する場合は、現在の「日本人の配偶者等」の在留期限がきたときにその更新をするということになっています。

Q.「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していますが、会社員として働きながら会社をつくることはできますか?

A.「日本人の配偶者等」の在留資格は、就労に制限がありませんので、会社員として働きながら会社を作ることはできます。ただし、お勤めの会社の就業規則に反していないか確認しておくとよいでしょう。

Q.「日本人の配偶者等」の在留資格でしたが、日本人と離婚することになりました。子供はいないんですが、「定住者」の在留資格に変更できますか?

A.相当期間、婚姻関係が続いていた場合、「定住者」の在留資格への変更が認められることがあります。夫婦の結婚生活の実態がどんなものであったかを調査して、総合的に判断されます。

 

 

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