Q.ビザ(査証)とはなんですか?
A. ビザとは、その外国人が持っているパスポートが有効であることの確認と、ビザに記載された条件により入国することが適法に許可されているという意味を持っています。


Q.在留資格とは何ですか?
A.在留資格とは、外国人が日本で一定の活動を行って在留するための入管法上の資格のことです。現在27種類の在留資格があります。


Q.愛知県に住んでいる場合、どこでビザの申請ができますか?
A.愛知県の場合、名古屋入国管理局と豊橋港出張所でビザの申請ができます。


Q.「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格取得申請」の違いは何ですか?
A. 「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に呼びたい外国人の保証人が入国管理局に申請して、その外国人が日本に入国するための在留資格に適合していることを認定してもらい、その証明書を発行してもらうための申請のことです。
「在留資格取得申請」とは、日本の国籍を離脱した者や、日本で出生した外国人など、上陸の手続きをすることなく日本に在留することになった外国人が、60日以上日本に在留する際に行う申請のことです。


Q.外国人は,どのような場合に外国人登録を行わなければなりませんか?
A. 日本に入国した外国人は、入国の日から90日以内に、上陸の手続をすることなく日本に在留することとなった外国人は60日以内に,居住地の市区町村長に対して外国人登録の申請を行います。


Q.「観光」ビザで働けますか?
A. 観光の活動は、在留資格「短期滞在」に含まれます。「短期滞在」は日本において収入を伴う事業や、報酬を得る活動をすることができませんので、働くことはできません。ただし、賞金や謝礼などの臨時の報酬は受け取ることができます。


Q. 提出書類が外国語で作成されている場合は、翻訳する必要がありますか?
A. 提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文をつけて申請します。翻訳者の署名と翻訳が正確であれば、どなたでも翻訳してもらえます。


Q. 再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか?
A. 再入国許可には、1回限り有効なものと、最長3年以内で何回でも利用可能という数次再入国許可というものがあります。数次再入国許可申請を行い許可されれば、出国のたびに再入国許可を取る必要はありません。


Q.在留資格が取り消されてしまうのはどのような場合ですか?
A.来日や在留期間の更新を行う際に偽造した文書を提出した場合、申請書に虚偽の記載をした場合、在留資格に関係する活動を正当な理由もなく3か月以上行っていない場合などに、在留資格が取り消されてしまいますので注意して下さい。


Q.在留期間を勘違いし、期限を1週間ほど過ぎてしまいました。オーバーステイで強制送還されてしまうのでしょうか?
A.期限内に申請していれば許可が確実である事例については、超過した期間が短期間であれば、理由書を添付し、申請が遅れた理由をしっかり説明することにより特別受理が許されることがありますが、在留更新の手続きを十分前もって行うことをお勧めします。


Q.在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?
A.在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あり、悪質性が高い場合(日本での活動内容を偽った場合など)には、直ちに退去強制の手続が執られますが、悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合など)には、在留資格を取り消される際に、30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間が与えられることになります。


Q.海外に出国中に在留期限が来てしまう場合、外国の日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか?
A.外国の日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできませんので、この場合、在留期限内に再入国して居住地の住所を管轄する地方入国管理局で更新申請をする必要があります。

 

 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「在留資格申請を依頼したい」「在留資格申請について相談したい」などご用件をお願いします。

名古屋在留資格申請サポートセンター(フレックス行政書士事務所運営)
      〒464-0846 愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846 
FAX:052-753-5847
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!